岸和田市周辺で
空き家の処分についてお困りであれば
弊社で買取りいたします

ご納得いく金額のご提示最短で現金化契約不適合責任の免責荷物の処分が不要仲介手数料不要

不動産買取りに関して

こんなお困りございませんか?

売却物件の価値を
低く見られ仲介を断られた
または買取価格が低い
狭小地、再建築不可でも
ご相談ください

弊社では売主様の満足を優先し、ご納得のいく形で買取いたします。弊社の買取は岸和田市周辺に限定して自主管理をしやすくしその分、買取額を通常より高額にすることが可能です。明渡しの日時もご相談いただけます。狭小地、再建築不可、古い連棟の物件など価格がつきにくい物件もご相談ください。

売却期間の長期化
買取であれば
物件売却につき長期化しない

買取の場合は購入者を探す必要がなく売却までの期間を短縮でき 、広告不要につき近隣 の方に知られず売却できます。そのため最短で現金化することが可能です。買取金額が決まれば最短で手続きいたします。弊社提携の司法書士にお任せ頂ければご用意頂く書類についてもこちらで手配 することも可能です。

売却後の修理又は減額要求
弊社では
契約不適合責任免除

弊社買取では売主様の物件の不具合による責任を問いません。仲介による個人間取引では物件引渡し後に不具合について修理、減額(売買代金の一部返金)を要求される可能性がありますが弊社買取では売主様の負担は免責いたします。民法改正により2020 年4月1日より売主が負うべき責任が瑕疵担保責任から契約不適合責任へと変更されました。

不動産会社による『直接買取』だから仲介手数料ゼロ円

弊社では直接買取のため仲介手数料は一切かかりません。

仲介による売却であれば仲介手数料が必要です。

不動産売却の代金400万円以上:仲介手数料 = 売却金額 × 3% + 60,000 円 + 消費税

不動産売却の代金400万円以下:仲介手数料 = 売却金額 × 4% + 20,000 円 + 消費税

不動産売却の代金200万円以 下 :仲介手数料 = 売却金額 × 5% + 消費税

よくある質問

契約不適合責任ってなに?

売買契約した不動産物件が契約内容に適合しない場合に売主が買主に対して負う責任です。雨漏り、白蟻害 、地中埋設物などが瑕疵担保責任として問われるケースが多い事例でしたが契約不適合責任ではその他を含む不具合についても問われることになります。民法改正により売主が請求を受ける要件として隠れた瑕疵(不具合)から契約内容に適合しない場合に変更されています。

空き家の老朽化を放置しており近隣からクレームが入った。倒壊の心配。税金は?

近年の台風が大型化することにより老朽化している建物の瓦が近隣に飛ぶ、空き家による放火など放置することによるリスクがあります。
また税金に関しては 空き家問題の解消をめざす「空き家対策推進特別措置法」が2015年5月26日より施行されました。老朽化による倒壊や衛生環境の悪化など、住民生活に深刻な影響を及ぼすとされている空き家に関して減税の対象から外す法律です。これによって更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は従来の6倍の税負担になる可能性があります。

仲介で一般のお客様に売却する場合、居住できる状態に現状回復しておいたほうがいい?

一般の購入者は中古物件を検討する際に購入後にリフォームを予定するよりもすぐに入居できる状態を想定していることが多いです。仲介で売却するには最低限、不具合を直すことが必要です。
買取では現状のままでかまいません。リフォームや荷物の処分、掃除など一切不要です。荷物を大量に処分する場合は意外と大きな費用がかかります。弊社では提携する処分業者があるため割安で処分が可能です。 また壊れた設備の補修、交換なども必要ありません。

不動産譲渡所得ってなに?

下記の計算式によって譲渡所得がある場合(プラスである場合)は譲渡所得税がかかります。
売却金額 -(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
取得費 目的不動産を購入時に支払った代金 (仲介手数料 測量費 造成費を加算できる)
譲渡費用 目的不動産を売却する際にかかる費用 (仲介手数料 印紙代 解体費)
不動産の譲渡にかかる所得税・住民税の金額は
譲渡所得×税率=税額
税率は、売却した年の1月1日時点の保有期間によって変わります。
5年超 所得税 15.315% 住民税 5%
5年以下 所得税 30.63% 住民税 9%
取得費の計算方法で建物については減価償却費を控除する必要があります。
建物の取得価格×0.9×償却率×経過年数=減価償却費
木造 0.031 鉄骨・鉄筋コンクリート 0.015
1,000万円の木造住宅が築後 30年経過した場合の減価償却費
1,000×0.9×0.031×30=837
取得費は 1,000万円-837万円=163万円となります。
取得費の資料がない場合の取得費は売却価格の5%とされます。その場合は譲渡所得税がかかる可能性が高くなります。
「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」や「居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円の特別控除の特例 」 制度もあります。

相続ではなく居住用財産を譲渡した場合に特例ってあるの?

相続ではなく居住用財産を譲渡した場合、3,000万円の特別控除の特例がございます。
要件
・ 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
・ 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
1 その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の 12月31日までに売ること。
2 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

相続した空き家を売却したいのですができますか?

相続により空き家になった不動産を相続人が売却し適用要件を満たした場合には、譲渡所得に対する 「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を受けることが可能です。
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から2023年12月31日までに譲渡することが条件となります。 被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できます。
相続した空き家の要件および特別控除の要件
・ 相続で取得したものであること
・ 相続時まで被相続人が居住していたもの
・ 旧耐震基準、昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること
・ 相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと(空き家)
・ 解体して更地にするか、耐震リフォームをする必要がある。(耐震基準をクリアしていれば不要です)

不動産売却に要する費用

費用名 費用 支払時期
登記費用 司法書士の報酬、住所変更、相続登記に関しては登録免許税もかかります。
仲介手数料

仲介による売却であれば仲介手数料が必要です。
不動産売却の代金400万円以上:仲介手数料 = 売却金額 × 3% + 60,000 円 + 消費税
不動産売却の代金400万円以下:仲介手数料 = 売却金額 × 4% + 20,000 円 + 消費税
不動産売却の代金200万円以 下 :仲介手数料 = 売却金額 × 5% + 消費税

売買契約時と決済後
測量費用 境界確定により購入者の今後の紛争を防止できる。
弊社買取では不要です。
弊社買取では不要です。
リフォーム・処分費・解体費 一般の購入者は中古物件を検討する際に、購入後にリフォームを予定するよりもすぐに入居できる状態を想定していることが多いです。仲介で売却するには最低限、不具合を直すことが必要です。
弊社買取では不要です。
弊社買取では不要です。
譲渡所得税 売却金額 ー(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
5年超 所得税 15.315% 住民税 5%
5年以下 所得税 30.63% 住民税 9%
印紙代 10万円を超え50万円以下のもの 軽減税率 200円
50万円を超え100万円以下のもの 軽減税率 500円
100万円を超え500万円以下のもの 軽減税率1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 軽減税率5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 軽減税率1万円

仲介と買取の違いについて

不動産売却の「仲介」及び「買取」におけるメリット・デメリット

メリット

デメリット

市場の相場で売却できる可能性がある
(仲介での売却によるデメリットによっては買取りよりも結果安くなることもありえる)

仲介

  • 販売活動が長期化する可能性があるため資金計画が立てにくい
  • 契約不適合責任を問われることがある
  • 契約不適合責任を問われることがある
  • 販売しやすいようにリフォーム、清掃、荷物処分などをする必要性がある
  • 仲介手数料がかかる
  • 最短で現金化できる
  • 契約不適合責任を免責される
  • リフォーム不要
  • 仲介手数料が不要

買取

市場相場より安くなる可能性がある
(買取でのメリットによっては仲介による売却よりも高額になることもありえる)

物件査定について

弊社では物件をより正確な金額提示のために、物件の訪問による査定を行っています。
建物の外観および室内の確認を行い現地に伺って得た情報と、
役所での物件調査結果や過去の取引実績、周辺の取引事例などを基に、適正な査定額をご提案いたします。

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